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知らないと損!FX確定申告で必要経費をがっつり計上して節税するコツ

 2018/12/20 FXの税金   5,361 Views

FX確定申告で節税するためには経費計上がポイントに

FXで税金対策をする上で一番基本的なことは、経費をきちんと計上することです。FXの所得として申告する金額は、FXの利益から必要経費を差し引いた金額です。FXの利益に対してそのまま税金がかかるわけではありません。経費を多く計上できればFXの所得は小さくなり、必然的に所得税や住民税も少なくてすみます。

 

とはいえ、何が経費として認められるか具体的に決まっているわけではないので、どこまでを経費としていいのか悩みますよね。経費にならないものを経費としてしまうと、税務署から指摘され、修正申告をさせられることもあります。そうなると、本来支払うべき税金に加え、過少申告加算税や延滞税など余計な税金がかかってしまうこともあります。

 

FXの経費とは、FXの利益を得るために直接かかった費用のことをいいます。経費を計上する時は、それがFXの利益に結び付いていることを証明できる必要があります。購入時点では覚えていても、税務署から指摘が入った時に説明できなければ意味がないので、できれば領収書の裏などに購入した物品名や購入目的などを書いておくようにすると確実です。

 

税務調査には、明確なマニュアルが存在するわけではありません。経費となるかならないかは、調査官を納得させられるかどうかにかかっています。不遜な態度をとる必要はありませんが、FXの利益に結び付いていると確信している場合は、堂々と自分の意見を述べることが大切です。また、そのために必要な知識を備えておくと、より万全な状態で税務調査を受けることができるでしょう。知識がないせいで調査官に対して自信を持って説明することができず、修正申告に応じてしまうというケースも多々あります。

 

税理士に申告を依頼している人は、税務調査も税理士に任せれば安心だと考えているかもしれません。しかし、税理士によって税務調査に対するスタンスは違います。納税者の立場に立って積極的に戦ってくれる税理士もいれば、税務署との関係を悪化させたくないがために、調査官の指摘をほぼそのまま受け入れ、逆に納税者に対して修正申告をすすめてくる税理士も世の中にはたくさんいます。その時に実際に税金を負担するのは納税者自身です。申告そのものは税理士に依頼していたとしても、最低限の知識は備えておく必要があります。

 

FX確定申告でパソコンを必要経費にする注意点

FXを始めるにあたって、パソコンを買い替えた人もいるでしょう。その場合、パソコンの購入代金は経費になるかどうかという疑問が発生します。経費にする上で大切なポイントが、使用割合と金額の考え方です。

 

まず使用割合についてです。例えば、プライベートで使うパソコンとは別にFXの取引のためだけに新たにパソコンを購入した場合、FXのための使用割合は100%です。しかし、既に持っているパソコンを破棄して新しいパソコンを購入し、月曜日から金曜日まではFXの取引に使用し、土日はプライベートで使っている場合、FXのために100%使用しているわけではありません。この場合、FXのための使用割合は7分の5、約70%として計上することが考えられます。残りの約30%はプライベートとしての使用分です。必ず日数で按分する必要はなく、実際のパソコンの使用時間などで、妥当な使用割合を決めて計上するようにしましょう。もちろん、調査官に尋ねられた時は使用割合の根拠について説明する必要があります。

 

次に購入金額についてです。税務上、10万円未満であれば一括で経費に落とすことができますが、10万円以上となる場合は固定資産として計上し、数年に渡って分割して経費計上していく必要があります。分割で経費計上することを、減価償却と呼びます。高額なものについては1年間で使い切ることはほとんどなく、その後数年の利益につながると推測されるため、数年に渡って徐々に減価償却していくべきだという考え方に基づいています。

 

減価償却については、物品ごとに耐用年数が決められています。パソコンの耐用年数は4年です。減価償却というと難しく聞こえますが、要は耐用年数で割った金額を毎年経費として計上できるという意味です。また、確定申告では1月1日から12月31日までの利益と経費を元に所得の計算をすることになりますが、パソコンを購入した時期によっては月数按分が必要です。

 

具体的な事例をもとに解説します。1月1日からFXをしている人が、10月15日にパソコンを買い替え、購入金額は24万円でした。月曜日から金曜日までは1日3時間FXのために使用し、土曜日と日曜日は1日2.5時間プライベートで使用しています。

 

まず、購入金額が10万円を超えるため、パソコンは固定資産に該当し、減価償却する必要があります。耐用年数が4年なので、24万円を耐用年数で割ると1年間に減価償却できる金額は6万円ということになります。購入した月は繰り上げて月数を計算するため、10月から12月の3ヶ月分が今年の経費として計上できる金額です。6万円を月数按分すると、1万5千円です。

 

次に、FX15時間プライベート5時間なので、FXとしての使用割合は75%です。1万5千円に75%をかけて、最終的に経費として計上できる金額は11250円です。次の年からは月数按分が必要ないため、6万円に使用割合をかけて4万5千円を経費とすることができます。最終的に、4年後には購入代金のすべてを経費計上できるという仕組みです。

 

FX確定申告でスマホ・タブレットは必要経費にできるのか?

最近では、手軽にできるためスマホやタブレットを使用してFXの取引をする人も多いですよね。しかし、パソコンが認められるなら、スマホやタブレットも経費になるだろうと安易に考えてしまうのは危険です。一般的に、スマホやタブレットはFXの取引以外のプライベートで使用する割合が高いと考えられがちです。通話やライン、スマホゲームなどさまざまな機能があることから、「FXで利益を得るためにスマホを購入した」という理屈が通りにくいんです。

 

経費として認められるのは、あくまで「利益を得るために直接要した費用」です。税務署からは当然「個人的に購入したスマホを、FXでも利用しているだけではないか」という指摘が入ります。これを覆すのは困難なことから、スマホやタブレットはパソコンと比べると経費として認められにくいと理解しておきましょう。ただし、スマホを個人用として使い、タブレットではFXしかしていないことが明確に証明できる場合などは、タブレットを経費にすることはできるかもしれません。

 

今後時代が変わればスマホやタブレットが当たり前のように認められるようになるかもしれませんが、現時点では40代・50代も多い調査官からすると、スマホやタブレットはプライベート用と映ることを理解しておきましょう。どうしてもスマホやタブレットを経費計上する場合は、FXに関係しないアプリは一切入れない、取引をした画面をスクリーンショットで定期的に保存し、データを保管しておくといった工夫が考えられます。また、FXに関する情報収集などの検索履歴を残していくということも考えられます。

 

FX確定申告で家賃・電気代・通信費・プロバイダー料金はどう処理する?

意外と盲点なのが、家賃や電気代です。事務所を借りて事業をしていれば、当然事務所の家賃や水道光熱費は経費として落とせますよね。同様に、自宅でFXをしている場合は家賃や電気代を経費にすることができるんです。個人で契約しているからといって諦める必要はありません。税務調査では実態が重視されるので、全額を経費にすることはできませんが、根拠を示すことで十分に経費として落とすことができます。

 

家賃や電気代を経費にする場合、多くは面積按分を用います。FXをする机やパソコン、椅子、FXに関する本を並べた本棚など、自宅のうち「事務所」に該当するスペースの面積をはかります。事務所に該当するスペースには、できるだけプライベートだと思われるようなものは置かないようにしましょう。はかった面積を借りている物件の床面積で按分し、家賃や電気代に割合を掛けて事務所用の家賃・電気代を計算します。調査官に尋ねられた場合にきちんと説明できるよう、はかった面積や計算過程は残しておくようにしましょう。電気代については毎月使用割合をかけて計算するのは手間がかかるので、年間の電気代をまとめて使用割合を掛けて年末に一括計上することも認められています。

 

また、住宅ローン控除を受けている最中に家賃を経費計上する時には注意が必要です。住宅ローン控除が受けられるのは、あくまで住宅として購入した物件の返済をしている期間です。事業用割合が10%を超えると、住宅ローン控除が減額される場合があるため、どちらを選択した方が有利になるか慎重に検討しましょう。

 

モニターを複数使っている場合のモニター代や、モニターを固定する機材、モニターを置くための専用のパソコンなどはプライベートでは必要ないものなので、FXの経費として認められます。ただし、通信費やプロバイダー料金は全額を経費にすることはできません。パソコンの購入代金や家賃・電気代と同じように、FXとプライベートの使用割合を根拠として、妥当な金額を按分する必要があります。通信費やプロバイダー料金の場合は、パソコンの購入代金同様、使用時間などを根拠に按分します。

 

ばかにならないセミナー代、教材費用は必要経費にできるのか?

セミナーに参加した時や、教材を購入した時に経費になるかどうかも気になりますよね。定期的にセミナーに参加し、積極的に情報収集を行っているトレーダーは多いです。セミナーの場所によっては、交通費や宿泊費がかかる場合もあります。

 

セミナーの参加費は、基本的にすべて経費にすることができます。ただし、セミナーに参加したことが証明できる書類を残しておきましょう。セミナーのチラシだけでは、参加したかどうかがわからないため、根拠としては不十分です。参加証や領収書など、参加した事実や日付・金額が確認できる資料がベストです。

 

セミナーの交通費についても、公共の交通機関の料金やタクシー代、駐車場代などを経費にすることができます。ただし、セミナー参加後にプライベートの観光をする場合などは、その分は除く必要があります。できれば、交通費を経費にする場合は余計な不審を招かないためにも、セミナーの参加のみにしておくと無難です。

 

遠方のセミナーに参加する場合の宿泊費も経費にすることができます。ただし、あまりにも高額なホテルや、マッサージなどのサービス料は経費に含めることができません。一般的に考えて妥当な金額のホテル、セミナー会場から近いホテルを選ぶようにしましょう。家族をともなって宿泊する場合は、家族の分は除いて計算するのも忘れてはいけません。

 

無料セミナーであっても、交通費や宿泊費は経費にすることができます。その場合、どういうセミナーに参加したかもわかるよう資料を残しておきましょう。

 

ネットの情報商材やFXに関する書籍を購入した場合も、すべて必要経費にできます。ネットの情報商材については、購入確認のメールを保存しておくか、印刷して他の領収書と一緒に保管しておくようにしましょう。書籍代については、領収書に本のタイトルを記載しておくことが重要です。単に書籍というだけでは、FX用かプライベート用かが判断できません。

 

セミナー参加のためのスーツ代が経費になるかという質問をよく受けますが、スーツ代は残念ながら経費にすることはできません。スーツは日常生活においても、フォーマルな場面で使用機会があるからです。セミナー参加以外ではスーツを一切着用していないということを証明することは現実的にほぼ不可能なので、スーツ代を経費にすることは諦めた方が無難です。

 

FX確定申告の時に困らないレシート・領収書の知識

経費として落とすためには、領収書をとっておかなければならない、というのは何となく認識している人が多いと思います。しかし、領収書をただ保管しておくだけでは、実は根拠としては十分ではありません。一工夫するだけで、税務署から指摘が入っても根拠として認められる確率がぐっと上がるので、日頃から領収書の管理は丁寧に行いましょう。

 

ざっくり言うと「日付・金額・内容・目的」が経費の根拠として重要になります。日付と金額については、ほとんどの領収書に記載されているでしょう。大切なのは内容と目的です。内容や目的がない領収書は「本当にFXのために必要だったのか?」と調査官から突っ込まれた場合に、経費性を証明するのが難しくなることが多いです。そうならないために、領収書に内容や目的を記載しておくことが大切です。

 

セミナー参加後にトレーダー同士で情報交換を兼ねて飲食をするということもあるでしょう。情報交換を目的とした飲食代であれば、接待交際費として経費にすることができます。ただ、接待交際費というのは個人的な飲食との区別がつけにくいことから、調査官から厳しく突っ込まれるポイントです。会食相手の名前や経歴、情報交換した内容などをできるだけ領収書に詳しく記載しておくと安心です。

 

お世話になった先輩トレーダーへの手土産代なども、根拠を残しておくことで経費にすることができます。その場合、その先輩からもらったアドバイスがどれだけ自分のFXの利益に結び付いたかをきちんと説明できる必要があります。

 

税務調査で本当に領収書を1枚1枚見られるのかと質問を受けることがありますが、これはケースバイケースといえます。ほとんど領収書を見られないケースもあれば、過去3年のすべての領収書を税務署に持ち替えられ、数名のスタッフで洗いざらい帳簿と突合されることもあります。中には、購入した日付や時間帯から、本当にプライベートでないかと厳しい突っ込みが入ることもあります。調査官にもよりますが、ベテランの調査官の目はなかなか誤魔化せません。後ろ暗いことをすると、人間は態度に出てしまいます。FXの利益につながっていると確信できる領収書を堂々と経費計上しておくことで、調査にも安心して臨むことができるでしょう。

 

生兵法は大怪我のもと?専門の税理士に依頼する手も!

個人でFXをしている場合は、自分で確定申告をしている人が多いでしょう。個人の確定申告については、納税者が迷わないよう、国税庁のホームページにもわかりやすいマニュアルや書き方の事例が豊富に掲載されています。また、税務署に資料を持ち込んで相談した場合も、丁寧に申告書の書き方を教えてもらえるケースがほとんどです。

 

しかし、法人化した場合はそうはいきません。法人税の計算は複雑で、専門知識がない状態で申告書を作成すると、思わぬミスをしてしまう場合があります。法人化するぐらいであれば、利益の金額もある程度大きいはずです。もし誤りがあった場合修正申告をする必要があり、その場合は過少申告加算税や延滞税が課税されます。過少申告加算税や延滞税は、基本的に本来納付するべき税額に一定の税率をかけて計算します。つまり、利益の額が大きくなるほど過少申告加算税や延滞税の金額も高くなるということです。一定規模の申告をする場合は、安易に自分で計算するのではなく、税務申告を代理で行ってくれる専門家を頼る方が安心だといえるでしょう。

 

税理士に依頼する場合、どんな業務を依頼できるのか、どんな税理士を選ぶべきなのかという疑問が生じます。ひとくちに税理士といっても、業務内容や費用はさまざまです。税理士の業務は、主に記帳代行と税務申告に分けられます。記帳代行は、日々の取引を記帳し決算書を作成することです。税務申告は、決算書をもとに法人税の申告書を作成することです。ほとんどの税理士がこの2つを基本業務としており、これに現地監査や経営アドバイスといったオプションを付加している場合もあります。

 

税理士費用にもさまざまな種類があります。申告料のみかかるところもあれば、毎月の顧問料と申告料が発生するところもあります。申告料が安いという理由だけで税理士を選ぶのはあまりおすすめできません。申告料が安いところにはそれ相応の理由があり、いざ税務調査が入っても全く対応してくれない、修正申告になっても何の責任も負わないというところもあります。できれば、ただ機械的に帳簿作成や税務申告をするだけの税理士ではなく、経費性の判断や優遇税制の適用についてアドバイスをくれるような信頼できる税理士を探しましょう。そうすることが、長い目で見れば事業の発展につながります。税理士を選ぶ時点で、税務調査時の対応や過去の税務調査の事例についてはきちんと確認しておくと安心です。

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