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FX確定申告で絶対に失敗しない!知って得する確定申告のポイントまとめ

 2018/12/20 FXの税金   2,110 Views

税務署はFXの利益を把握している

FXで利益が出た時は、確定申告をする必要があります。中には「確定申告をしなくても、税務署にはわからないのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、税務署はFXの利益をきっちり把握しているんです。

 

もし「確定申告していないけど、税務調査も来たことないし大丈夫」という話を人から聞いたとしても、その人は税務署に泳がされている可能性が高いです。税務調査では大体3年さかのぼって修正申告を求められることが多いので、3年後に一気にまとめて修正申告をさせられた、というケースもあります。

 

FXの利益を税務署が把握する仕組みですが、ごく単純です。国内のFX業者は全て「1年間に誰にどのぐらいの利益が発生したか」を支払調書という書類に記載して税務署に提出します。所得税法によって提出が義務付けられていることから、提出をしないという業者はまずありません。このことから、税務署はいつでも内容を突き合わせることができる状態にあるんです。

 

税収は国を支える重要な柱です。始めたばかりでよくわからないから、利益が少ないから、個人だからという理由でお目こぼしをされることはまずありません。税務調査が入った時には、きっちり耳をそろえて納税するよう求められます。

 

確定申告について知識のある方なら、追徴課税という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。これは、利益が出たのに確定申告をしていなかった場合や、確定申告はしたものの実際の利益より少なく申告していた場合などに、罰則として課される税金のことです。税務調査で無申告や申告内容の誤りを指摘された場合、本来納めるべき税金だけでなく、無申告加算税や過少申告加算税まで余分に支払わなければなりません。

 

また、明らかに脱税の意図で計画的に不正を行っていた場合は、重加算税という重い罰則が課されることがあります。重加算税は最大で本来納付すべき金額の50%という高い税率で計算されます。面倒くささや甘言に惑わされてズルをしてしまうと、あとで必ずしっぺ返しがくるので、注意しましょう。

 

海外FX口座も脱税はダメ!ばれないと思ってもばれる訳

勘の鋭い方ならお気づきかと思いますが、支払調書の提出が義務付けられているのは国内のFX業者です。海外の業者にまで、日本国内の法律を適用することはできません。つまり、海外のFX業者は支払調書の提出義務を免れているということになります。

 

しかし、税務署は海外FX口座の取引に対してもしっかり目を光らせています。具体的には、金融機関の国外送金の履歴を参考にして、所得を推定します。金融機関では、100万円超の金額を国外へ送金したり国外からの送金を受領したりする場合、税務署に国外送金等調書を提出します。国外送金等調書には、送金者・受領者・口座番号・金額・送金目的などが詳しく記載されます。これによって、大まかなお金の流れを税務署は把握することができるため、申告をしていなかった場合は目をつけられてしまう可能性が高いのです。

 

このように、海外FX口座であっても税務署に所得を把握される可能性は高いので、税金対策として海外FX口座を使うことはおすすめできません。また、海外FXは国内FXとは異なり、所得の金額によっては所得税の税率が高くなる可能性があります。税務署の目をかいくぐるのは困難なため、所得税率などその他の観点で国内FXと海外FXを選択する方がかえって税金対策になるでしょう。

 

また「海外FX口座で得た利益は、日本ではなく外国に納付すべきでは?」という疑問を持つ人もいるかもしれません。しかし、海外で利益を得た場合も、納税義務者が日本国内に住んでいる限り、所得税や住民税は日本に納める必要があります。逆に海外に住んでいるという場合は、その国の制度に従ってその国に税金を納めることとなり、日本への納税義務は発生しません。

 

FX脱税で逮捕されたらその後の人生はどうなるか?

ニュースなどで脱税で逮捕されたという話を聞いても、自分の身に当てはめて考える人は少ないのではないでしょうか。「このぐらい申告しなくてもわからないだろう」「申告しなかったけれど何も言われなかったから、このまま続けていても大丈夫だろう」「知らなかったと言えばわからないだろう」といった考えは危険です。脱税は立派な犯罪行為なので、逮捕されてその後の人生を棒に振るようなことのないようにしたいものです。

 

所得税法238条1項に、脱税をした場合は「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金を処し、またはこれを併科する」と定められています。脱税が犯罪として成立するためには、故意で行われたことを証明する必要があります。そのため、「知らなかった」ですむと考える人も多いのですが、税務署も甘くはありません。あの手この手で故意に行われたことを証明しようとしてきます。

 

また、金額が小さいから大丈夫だろうと考える人もいますが、金額が多い・少ないよりも悪質かどうかが重視されます。一度税務署に目をつけられるとブラックリストに乗り、繰り返し調査をされる可能性も出てきます。疑われることのないよう、クリアな申告をすることが大切です。

 

テレビで話題になったFXにまつわる脱税事件についていくつかご紹介します。まず、FXを始めて投資家として財を成した磯貝清明さんの例です。資金は10億円、愛車はランボルギーニ、六本木の家賃80万円の部屋に住むという華やかな生活を謳歌していた磯貝さん。ヒルズ族を謳歌していた磯貝さんですが、国税の強制調査に入られ、所得税1億6000万円の申告逃れを告発されます。裁判で有罪判決が下り、罰金3500万円、重加算税6000万円が本来納付する金額に上乗せされました。さらに、年間14.6%もの延滞税の納付まで必要となり、一気に転落しました。そんな磯貝さんも、今は真面目に家業をがんばり、借金を返済しながら暮らしているようです。

 

続いて、主婦トレーダーである池辺雪子さんの例です。池辺雪子さんは累計8億円超の利益を上げているといわれています。脱税容疑で起訴されたものの、執行猶予が確定し、所得税・延滞税・重加算税・罰金等あわせて約5億円を即金で支払ったことで、マスコミを賑わせました。女性投資家が当時珍しかったこともあり、海外でも「キモノトレーダー」として報道されたそうです。その後も、セミナー活動や執筆活動を続けています。

 

脱税をすると、必ず前科がつくのかという疑問があります。申告に誤りがあったとしても、多くの場合は前科にまで至ることはありません。税務調査には、任意調査と強制調査の二種類があります。一般的には任意調査がほとんどで、税務署から問い合わせがあったり通知が来たりして、納税者は自発的に調査に協力することを求められます。この場合、修正申告で正しい申告書を提出し、本税や延滞税、無申告加算税等を追加で支払えばすみます。二つ目の強制調査は、ドラマなどで見るような、大企業に抜き打ちで調査官が突入してくるイメージです。悪質な場合は逮捕に至り、そうなると前科がつくこともあります。

 

FXの確定申告が「必要な人」としたほうが得な人

FXを始めてすぐは、確定申告をする必要があるのか判断に迷うこともありますよね。まず、利益が出ているか損失が出ているかが判断の分かれ目です。利益が出ていない場合、原則として確定申告は必要ありません。ただし、義務ではないものの、確定申告をした方が有利になる場合がります。このケースについては、後ほど詳しく解説します。

 

利益が出ている場合、次のうちいずれかに当てはまれば確定申告が必要となる可能性が高いです。「給与所得があり、FXの所得が年間20万円を超える」「給与所得はないが、FXの所得が年間38万円を超える」この場合は確定申告の準備を進めるようにしましょう。ただし、本人に障がいがある場合や扶養家族がいる場合などは、基準が変わる可能性があるため、個別事情が気になる時は税務署に相談した方が確実です。

 

20万円という金額について、「給与所得以外に20万円を超える所得がある場合」確定申告が必要となります。つまり、給与所得に加え、FXの所得以外でも講演料や原稿料などを含めて20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要です。また、給与所得がない場合ですが、納税者全員に基礎控除と呼ばれる「税金のかからない範囲」があります。この基礎控除が38万円なので、所得が38万円以下であればそもそも確定申告が必要ありません。障がいがある場合などは障害者控除などがさらに上乗せされるため、38万円を超える所得があっても、申告が必要ないというケースもあります。

 

続いて、損失が出た場合の確定申告について解説します。損失が出た場合、確定申告をしなかったからといって、税務署から問い合わせがきたり、指導を受けたりすることはありません。ただし、確定申告をすることで、その年に発生した損失を翌年に繰り越すことができます。損失が出た場合は税金対策としてぜひ確定申告をしておくことをおすすめします。

 

株をしたことがある人は、「配当金をもらっても申告したことがないから、FXも大丈夫なのでは?」と考えるかもしれません。しかし、残念ながらFXの場合は一定の利益が出れば確定申告が必要です。上場株式等の配当であれば、証券会社が自動的に税金を天引きし代わりに税務署に税務署に納付する「特別徴収」が一般的です。あらかじめ所得税・住民税を差し引いた金額が口座に入金されているのです。しかし、FXではこの特別徴収が認められていません。そのため、納税者が個別に確定申告をするしかないのです。

 

経費を計上して所得を減らせば、確定申告しなくていいかも?

FXの所得が20万円、もしくは30万円を超えた場合は確定申告が必要になると説明しました。ここで注意したいのが、基準はあくまで「所得」だという点です。たとえば、FXで100万円の利益が発生したとしても、その利益を得るためにかかった経費が100万円であれば、FXの所得としては0円になります。税金の計算の基礎となる所得とは、経費を差し引いたあとの金額だということを理解しておきましょう。

 

FXの必要経費になるものには、どんなものがあるのでしょうか。例えば、パソコンや周辺機器、セミナー参加費や書籍代、セミナー交通費や宿泊費、FXに関する新聞代、通信費、筆記用具や情報交換のための会食費などを経費とすることができます。また、FX会社の取引手数料も必要経費として申告することができます。

 

確定申告の時期になって慌てることがないよう、日頃から経費になりそうなものの金額をエクセルなどにメモしておくのがおすすめです。そうすれば、申告時期に確定申告が必要かどうかを素早く判断することができます。また、経費にする場合は根拠資料の保存が必要です。金額をメモするだけでなく、領収書やセミナーの参加証など、日付や金額・内容を確認できる資料をまとめて保管しておくようにしましょう。

 

経費判断で大切なのが、「利益を得るための支出だと明確に区分できるもの」という視点です。例えば、日常的にメガネを着用している人が、メガネがなければFXで利益はあげられなかったからとメガネを必要経費にすることはできません。メガネは日常生活においても普通に着用しているもので、明確に区分できる支出ではないからです。逆に、普段使っているものとは別に特殊なメガネをFX用に用意しつけかえているという場合は、経費にすることができます。

 

トレード収支がマイナスなら負け分の損失を繰越して得しよう!

FXで損失が出た場合も、確定申告をすることで損失を繰り越すことができます。繰越控除の手続きや注意点について、詳しく解説します。

 

FXで損失が出た場合、FX以外の配当などの利益と損益通算することは認められていません。FXでマイナス20万円、株式の配当でプラス50万円という場合に、差額の30万円だけ申告するということはできないのです。ただし、繰越控除をしておけば、翌年のFXの利益と損益通算をすることができます。

 

例えば、初年度にマイナス20万円の損失を計上した時に確定申告をしておけば、翌年30万円の利益が出た時昨年のマイナス20万円と通算し、10万円に対する税金だけ支払えばすむのです。繰り越せる期間は3年間で、3年を過ぎると自動的に損失は消えていきます。

 

繰越控除の手続きをする場合、繰越損失用の付表や計算明細書を確定申告書に添付して提出する必要があります。様式はインターネットからダウンロードすることもできますし、税務署にも置いてあります。損失が出た時は、確定申告書と合わせて付表や計算明細書を提出しましょう。翌年利益が出て損益通算をする場合は、同じ付表を用いてどの利益と通算するのか記載して提出します。翌年も損失が出た場合も同じ付表に追加の損失を記載して提出します。こうすることで、現時点での累計の損失がいくらで、どの利益と損益通算したかが一目瞭然になるという仕組みです。

 

繰越控除の手続きは、申告期限を過ぎてしまった場合でもさかのぼって適用することができます。期限後に繰越控除を適用する場合は、損失のわかる書類を税務署に持参して相談しましょう。「期限後は繰越控除できません」と言われたとしても、租税特別措置法で繰越控除の手続きは期限後でも認められていることを説明すれば大丈夫です。

 

要注意!国内FX・海外FXともに雑所得だが確定申告の方法が違う

今まで給与収入だけだった方は、所得税や住民税を支払っている感覚があまりないかもしれません。しかし、毎月の給与明細を見ると、所得税・住民税の項目がきっちり天引きされているはずです。給与を一か所からもらっている場合は、確定申告の代わりに会社が年末調整をしてくれます。このため、個人で確定申告をする必要はありません。給与収入以外で所得が発生した場合は、年末調整だけでは完結しないため、会社からもらった源泉徴収票を添付して確定申告をする必要があります。

 

給与所得の他にも、事業を営んでいる場合の事業所得、保険の一時金などを受け取った場合の一時所得など、所得にはいくつか種類があります。FXで得た所得は、雑所得という分類になります。国内FXも海外FXも所得の分類は同じ雑所得ですが、確定申告の方法や適用される税率が違うので、間違いのないよう申告をしましょう。

 

税金を計算する場合、総合課税と分離課税という二種類の方法があります。国内FXで得た所得には分離課税が適用され、海外FXで得た所得には総合課税が適用されます。

 

総合課税とは、給与所得・雑所得・事業所得・一時所得などすべての所得を合算した上で、所得税率をかけて税金を計算する方法です。累進課税と呼ばれ、所得が大きくなるほど所得税率も高くなる仕組みになっています。総合課税の所得税率は5%から最大45%で、7段階に設定されています。平成49年まではさらに、復興特別所得税も上乗せして申告する必要があります。また、これに住民税10%と各自治体によって変わる住民税均等割を支払う必要があります。

 

総合課税では所得に応じて税率が高くなると説明しましたが、基準を超えたらといっていきなりすべての所得に対して高い税率が課されるというわけではありません。あくまで基準を超えた部分に対してのみ、高い税率が適用されます。よく「税率が高くならないように所得を抑えよう」といった勘違いも耳にしますが、所得が大きくなったからといってかえって損になるということはありませんので、安心して利益をあげてください。

 

分離課税とは、他の所得とは合算せずに所得税・住民税を計算する方法です。税率は所得税15%、住民税5%のあわせて20%で、平成49年までは所得税には復興特別所得税が上乗せされます。分離課税の場合は、他の所得と合算する必要もなく、またFXで得た利益が高額な場合でも税率が高くなるということはありません。

 

国内FXで得た所得に対しては、一律約20%の税金がかかると覚えておけば大丈夫です。海外FXで得た所得に対しては、所得が高額になれば最大で所得税・住民税あわせて55%近く税金がかかる可能性があるため、所得が高額になりそうな場合は納税資金を確保しておきましょう。

 

FXを事業所得として青色申告はできるのか?

税金に詳しい人なら、「青色申告がお得」ということを聞いたことがあるかもしれません。個人事業主として提出する申告書には、白色申告書と青色申告書があります。何もしなければ、自動的に白色申告になります。それに対して、青色申告を適用するという届出を税務署に提出した上で、帳簿をつけたり領収書を保管したりすると、青色申告が認められます。

 

青色申告は手間がかかる分、主に3つのメリットを得ることが出来ます。1つ目は、青色申告特別控除といわれる控除を受けられることです。複式簿記で帳簿をつけその他の要件を満たしている場合は65万円、それ以外でも10万円の特別控除を受けることができます。つまり、特別控除の分の所得に対しては税金がかからないということです。これは大きなメリットです。

 

2つ目は、青色事業専従者給与として、生計を一にしている親族に対して支払う給与を経費にできるという点です。よくあるのは、配偶者に事業を手伝ってもらい、専従者給与を支払うというパターンです。年間数百万円を経費にできるため、メリットは大きいです。専従者給与を経費にするためには届け出が必要で、専従者にもいくつかの要件があるため、適用を検討する場合は十分に確認するようにしましょう。

 

3つ目は、損失が出た場合に給与所得など他の所得と損益通算できるという点です。また、損失を繰り越して翌年以降3年以内の利益と通算できたり、前年も青色申告をしている場合は前年の利益と通算して税金の還付を受けたりすることもできます。

 

逆に青色申告のデメリットとして、帳簿書類の作成に手間がかかることや届出など事務手続きが煩雑なこと、税務調査に入られるリスクが高まることが挙げられます。税務調査では、帳簿書類と根拠資料を突き合わされ、疑わしい点があれば説明や修正を求められます。

 

FXの所得は基本的には雑所得とされます。青色申告は事業所得に関する制度なので、FXの所得でそもそも青色申告を適用できるのかという問題があります。事業所得には明確な定義がなく、事業として継続的に、一定の利益を得て行っているかといった基準で、総合的に事業所得に該当するかどうかを判断されます。

 

例えば、損失が出た年に給与所得と損益通算するためだけに青色申告の届出を出し、事業所得として申告するといったことは、まず認められません。明らかな税金逃れだと認められ、悪質だと判断されるとその後も厳しくチェックされることになります。

 

どうしても事業所得として青色申告した場合は、税務署に相談してみるのがおすすめです。事前に税務署に訪問し、事業継続している期間や継続的に利益が上がっている状況を説明し、青色申告が可能かどうかを相談するのです。必ず対応してくれた職員の名前や相談した日付も控えておきましょう。その上で青色申告をすれば、特に問題になることはないはずです。

 

節税メリットを最大化するならFX法人化の選択肢も

FXで継続的に利益が出ている場合は、個人の事業所得として申告するのではなく、法人を設立するというのも税金対策として効果的な選択肢です。法人を設立すると、FXで得た利益は法人の口座に入り、役員報酬という形で法人の口座から個人の口座に移すことになります。

 

法人を設立するメリットとデメリットについて説明します。法人を設立すると、損失が出た場合に最大10年間損失を繰り越して、利益と相殺することができます。個人の場合は最大3年間なので、長期的に損失を利益と相殺できる可能性が高まります。また、不動産収入などFX以外の収入がある場合、すべて法人の事業とすることで、不動産収入とFXの損失を通算することができます。個人であれば、他の所得と通算することはできません。繰越控除や損益通算の自由度が高まるというのは、法人を設立するメリットといえます。

 

また、個人と比べて法人の方がさまざまな税金対策ができるというメリットがあります。例えば、家族に対して役員報酬を支払うことができます。配偶者や子ども、父母に一定の業務を担ってもらい、業務に応じた報酬を支払えば、当然経費として認められます。他にも、法人で加入して保険料の一部を経費にできる節税目的の保険商品がたくさんあります。保険料の半額もしくは3分の1を経費にしながら、将来的に満期金が受け取れるという積立型の生命保険です。こういった節税商品を活用することで、個人とは比べ物にならない節税効果をあげることも期待できます。

 

法人は相続税対策としても活用できます。子どもに役員報酬を支払うことに加え、法人の株式を子どもに贈与するのです。個人で資産を築けば子どもに引き継ぐ際に莫大な相続税がかかることがありますが、法人にしておくことで相続税対策の幅も広がります。

 

法人を設立することのデメリットについてですが、事務手続きの煩雑化や税務調査のリスクが高まることが挙げられます。個人であれば自分で帳簿書類の作成や申告をする方も多いと思いますが、法人を設立した場合は信頼できる専門家を探し、一任することをおすすめします。利益が大きくなるなら、申告料の安さだけで税理士を選ぶと税務調査で痛い目を見ることがあります。税務調査にも強い、日頃から現地で定期的に監査をしてくれるような、きちんとした税理士を選ぶようにしましょう。

 

超便利!FX確定申告もe-taxを使えばオンラインで完結

確定申告というと、税務署に出向いて電卓で計算し、紙の申告書に数字を書いて、というイメージを持っている人もいます。しかし、現在はe-Tax(イータックス)を用いて簡単に自宅で確定申告をすることができます。e-Taxとは国税が運営している電子申告のシステムで、自宅のパソコンで申告書の作成や提出、納税をすることができる仕組みです。

 

e-Taxで電子申告するためには、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。マイナンバーカードは市役所で手続きをすると、通常1ヶ月ほどで交付されます。取得には時間がかかる場合もあるため、早めにマイナンバーカードを準備しておきましょう。ICカードリーダライタはネット通販や家電量販店で3000円ほどで購入することができます。

 

準備ができたら、e-Taxのページにアクセスし、まずは開始届出書の提出手続きをしましょう。その後、利用者識別番号が通知されます。今後はこの利用者識別番号を通じてすべての手続きを行うことになるため、大切に保管しましょう。

 

初期登録が終われば、e-Taxのページから所得税の申告書の作成コーナーに移動し、必要な情報を入力します。FXの年間損益報告書の他に、給与収入がある人は源泉徴収票なども手元に準備しておきましょう。また、生命保険の保険料控除証明書やふるさと納税の寄付金控除証明書なども用意しておきます。金額やマイナンバーを全て入力したら、控えとして申告書を印刷します。その後、申告書を電子送信します。送信後は、メッセージボックスに受信通知などのお知らせが届くため、きちんと送信されたかどうか最終確認を行いましょう。

 

確定申告は個人で行う人が多いため、国税庁のホームページにわかりやすいマニュアルが各種整備されています。わかりにくい場合はマニュアルの書き方を確認しながら進めましょう。また、どうしても不安な場合は税務署に電話をして質問するのも1つです。税務署に問い合わせをした場合は、必ず対応してくれた人の氏名と相談日を控えておきましょう。

 

申告書を提出できる期間は、2月中旬から3月15日までと決まっています。その期間は税務署も繁忙期に入るため、もし申告に関して不安な点があるなら、早めに相談しておくと安心です。

 

FXの確定申告の期限に遅れた、忘れたときの対処法

確定申告の期限に間に合わなかった時や、うっかり確定申告をするのを忘れてしまった時、どうしていいかわからないからと先延ばしにするのは危険です。連絡がないからといって放置しておくと、いずれ税務署からお尋ねの電話が入ることになります。

 

確定申告書の提出期限は3月15日です。3月15日を過ぎて提出した確定申告書は、期限後申告書として取り扱われます。期限後申告をした場合、本来納める税金にプラスして、延滞税と無申告加算税を納めなければなりません。延滞税とは、その名の通り申告期限を遅れた場合に日割で計算される税金で、提出が遅れるほど税金が高くなります。延滞税を少なくするためにも、期限後であってもできるだけ早めに申告書を提出することが大切です。

 

無申告加算税は、確定申告書を期限内に提出しなかったことに対して罰則的に課される税金です。税務署からのお尋ねや調査があった上で期限後申告をした場合、最大で50万円までは15%、50万円を超えた部分は20%の無申告加算税を支払わなければなりません。しかし、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税は5%ですみます。このことからも、期限後であっても速やかに申告書を提出することが重要です。

 

期限後申告をした場合、税金の納付期限についても気になりますよね。期限後申告の場合は、期限後申告書を提出した日が納付期限となります。納付書は税務署にも置いてあるため、資料を持って税務署に行き、その場で申告書を書いて提出し、納付書をもらうと確実です。また、期限後申告をする場合は期限内に申告をする意思があったことを示す姿勢を見せましょう。もし悪質だと判断されると、税務署の心象が悪くなり、チェックされてしまう危険性があります。

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